ヤスベェの人生100歳満点!

転ばぬ先の知恵

2022年11月 月間アーカイブ
姿勢の重要性
2022/11/27放送
出演者
医療法人さいとう整形外科 理事長兼院長 斉藤 良明 さん

◆今日ご出演いただきますのは、平生町で開業されていらっしゃいます医療法人さいとう整形外科の理事長兼院長 斉藤良明さんです。斉藤先生には今年の5月に2週にわたり、ご出演いただきました。先生、今日もよろしくお願いします。
 
よろしくお願いします。
 
 
◆5月にご出演いただきました時は、「健康寿命を延ばすには」と言うテーマでロコモティブシンドロームとフレイルについて、お話しいただきました。
 
そうですね。ロコモティブシンドロームになると身体を動かしにくくなりその結果、筋力が衰えてフレイル(虚弱)に繋がってしまう。と言うお話でしたね。
 
 
◆今日のテーマは何でしょうか?
 
今日は「健康寿命を延ばすには」の続きで『姿勢の重要性』についてお話しさせていただきます。
 
 
◆『姿勢の重要性』ですか?
 
はい。健康寿命と姿勢は一般的には関係性が無いように思えますが、実はとても関係があるんです。
 
 
◆えっ、関係があるんですか!?なぜ姿勢が健康寿命を延ばすのに重要なんでしょうか?
 
姿勢が悪くなると関節の可動域が低下してしまって、身体を動かしにくくなるんです。身体が動かしにくくなると筋力が低下して、前回でお話ししたロコモティブシンドローム、フレイル(虚弱)に繋がってしまうんですよ。ヤスベェさん悪い姿勢ってどんなイメージがありますか?
 
 
◆そうですねぇ、猫背でしょうか。
 
その通りです。人が背中を丸めた姿は、猫のように見えることが由来だそうですよ。医学的には円背と言います。円(えん)に背中の(せ)の字です。
 
 
◆では、どうして猫背になるのでしょうか?
 
圧迫骨折で背骨がつぶれてしまうと背中がどんどん丸まってしまいます。また、骨折以外では、腹筋・背筋などの筋力低下で身体を支えられなくなり背中が曲がってしまったり、生活習慣の悪化が原因に挙げられます。
 
 
◆筋力低下が関係しているということは、筋トレをしないと猫背になるということでしょうか?
 
一般的にイメージされるような腕立て伏せや腹筋などの筋トレをしなくても猫背は予防できます。
 
 
◆ほぉほぉ。
 
正しい姿勢を取っている状態ですと、姿勢を保持するための筋肉が刺激されて、これだけでも筋トレになるんですよ。
 
 
◆へぇ~、つらい筋トレは長続きしないけど、これなら続けられそうですね。ところで猫背って言われても自分では分かりませんよね、どうすれば分かるかチェックする方法はありませんか?
 
それでは、猫背セルフチェックの方法をご紹介しましょう。ヤスベェさん、壁に沿って立ってみてください。
 
 
◆リスナーの皆さんも可能であれば一緒にチェックしてみてください。先生、壁に沿って立つんですね。
 
そうです、いいですか?この時に、頭の後ろ・肩甲骨・腰・お尻・ふくらはぎ・踵が壁に当たっていますか?ヤスベェさんどうですか? 頭と肩甲骨が壁に当たっていなければ猫背と言えます。
 
 
◆私は何とか大丈夫そうです。チェックは簡単にできるんですね!みなさんはどうでしたか?壁に沿って真っ直ぐに立ち、頭の後ろ・肩甲骨が壁に当たっていると猫背ではないということですが、当たっていない箇所がある場合は、どうすればよいでしょうか?
 
そうですね、当たってない箇所があれば、骨粗鬆症で背骨が潰れていたり、変形性関節症の可能性がありますので近隣の整形外科受診をお勧めします。
 
 
◆猫背以外にも病気が潜んでるかもしれないということですね。
ところで、日常生活にも猫背の原因があるんですか?
 
そうですね、日々の生活動作は基本的に身体の前側(前重心)で行いますね。なので、料理や掃除・畑仕事・新聞を読むなど身体の前側ばかり向いていると猫背になりやすくなります。
 
 
◆あぁ~、確かに身体の前の動作が殆どですね。
 
股関節を延ばすと後方重心となって、猫背の予防に繋がりますよ。また、肩を身体の内側に丸めた状態ではなく、外に開くようにするのも大事ですね。
 
 
◆分かりました。リスナーの皆さんも気を付けてみましょうね。今日は「姿勢の重要性」について学びました。斉藤先生、来週のテーマは何でしょうか?
 
来週は正しい姿勢ってどんなもの?など掘り下げてお話ししていこうと思います。姿勢を良くしてロコモティブシンドロームやフレイル(虚弱)を予防して健康寿命を延ばしましょう。
 
 
◆斉藤先生、ありがとうございました。
 
ありがとうございました。

相続発生後のご相談
2022/11/20放送
出演者
弁護士  有近 眞知子(ありちか まちこ) さん

◆今週も先週に引き続き、「相続」について学びたいと思います。スタジオには有近 眞知子さんにお越しいただきました。有近さん、よろしくお願いします。
 
よろしくお願いします。
 
 
◆先週は『相続発生前のご相談』についてお話しいただきました。今週のテーマは『相続発生後のご相談』ということですね。では早速お願いします。
 
今回は、相続発生後のご相談です。こちらの方が圧倒的に多いんですけど、皆さんは、転ばぬ先の知恵で、ぜひトラブルを回避されてください。相続が発生した後の手続きは、第一に、遺言があるかないか、で分けられます。遺言があれば、遺言の内容によって手続きが変化します。遺言がない場合と、遺言があっても相続人と受遺者全員の同意が有る場合は、遺産分割の協議をすることになります。
 
 
◆遺言書があっても相続人と受遺者全員の同意が有る場合、遺言通りにならないということですか?
 
そうなんです。どうしても遺言書どおりに相続させたいということでしたら、あらかじめ遺言で「遺産分割を禁止する」旨を記載しておくといいですね。話を戻しまして、まず、遺言が有る場合ですが、自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所で検認の手続きをしてもらう必要があります。そして、遺言の内容が「相続させる遺言」か「相続分の指定」なのかを見ます。例えば「全ての遺産を長男太郎に相続させる」というように他の法定相続人の法定相続分を侵害する内容の遺言がされることがあります。この場合、亡くなったご主人に奥様がいても、奥様は遺産を1円も相続することができないということになります。それはちょっと酷だということで、民法は「遺留分」という制度を設けて、特定の相続人のその後の生活を保護しています。
 
 
◆「遺留分」ですか?
民法では一定の相続人が最低限相続できる相続分を定めています。それを「遺留分」と言います。そのため、「相続させる遺言」が残されていた場合には、遺留分を侵害されている相続人としては、侵害額に相当する金銭の要求を検討することになります。これは、必ずしも裁判で行う必要はありませんが、後に争いにならないよう、内容証明郵便など意思表示をしたことが証拠として残るようにしておくことが必要となります。また、「相続開始または遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知ったときから1年」という期間制限があります。この期間制限は知らない方がほとんどですので、気をつけましょう。遺留分の割合など、細かい点は、弁護士にご相談ください。
また、遺言が「相続させる遺言」ではなく、法定相続分と異なる割合の「相続分の指定」がされているものであることがあります。この場合は、誰が何を相続するか定められてないので、遺言で指定された相続分に従って、誰が何を相続するかを決める、遺産分割協議をすることになります。このとき、遺留分が侵害される場合は、先ほどのように、侵害額に相当する金銭の要求の検討も行います。
 
 
◆色々と難しいことがあるのですね。
 
次に、遺言がない場合と、遺言があっても相続人全員と受遺者の同意が有る場合は、遺産分割の協議をすることになりますが、争いなく話し合いがまとまる場合には、何の問題もありません。銀行での手続きや、登記の手続きなどを順次進められてください。話し合いがまとまらない場合は、遺産分割調停を家庭裁判所に申し立てることになります。調停においても話がまとまらない場合は、裁判官が遺産分割方法を決定する手続きである「審判」が行われます。相続人の範囲、遺産の範囲、遺産の評価、特別受益や寄与分、分割方法など、順番に確定していく必要がありますので、手続きはどうしても長期化しますし、金額の問題というより、過去の様々な感情も絡んできて憎しみあいの喧嘩になるので、決して元通りの関係には戻れません。それは誰にとってもダメージが大きいですし、亡くなった方にとっても悲しいことです。それを防ぐためにも、ぜひ財産の生前整理と、遺言の作成をお勧めします。
 
 
◆「相続問題」で家族が揉めるのは本当に悲しいことですよね。最近は親の介護をした人としなかった人の遺産の分け方でもめるケースも多いと聞きます。生前に自分の考えを相続人に伝えて納得してもらうことや遺言書やエンディングノートに、そのような分け方を希望する理由を書くなど争いを避けるための対策も必要ですね。
 
そうですね。「相続問題」には色々なケースがありますので、専門家の弁護士にご相談ください。
 
 
◆有近さん、2週に渡り重要な「相続」についてお話しいただき、ありがとうございました。
 
ありがとうございました。
 
 
◆なお「相続」についてご質問、ご相談がありましたら番組あてにご連絡ください。番組を通してお答えしていきます。
 
宛先は、
(ハガキ)
〒745-8686
KRYラジオ「ヤスベェの人生100歳満点!」係
(FAX) 0834-32-9000
(メール) manten@kry.co.jp
 
採用された方には終活カウンセラー協会監修によるエンディングノート「マイ・ウエイ」をお送りいたします。住所、氏名、年齢、電話番号も忘れずにお願いします。

相続発生前のご相談
2022/11/13放送
出演者
弁護士  有近 眞知子(ありちか まちこ) さん

◆今週と来週の2回に渡って「相続」について勉強したいと思います。スタジオには弁護士の有近 眞知子さんにお越しいただきました。有近さん、よろしくお願いします。
 
よろしくお願いします。
 
 
◆有近さんには、2回に渡って「相続」についてお話しいただきますが、その前に有近さんのプロフィールをご紹介しましょう。有近さんは、山口市徳地のご出身で、広島大学法科大学院をご卒業。現在、防府市の「上田・藤井総合法律事務所」で弁護士としてご活躍中です。実は有近さん、これだけではありません。柳井市選出の山口県議会議員でもあり、ご家庭では一男一女のお母さんでもあるんです。つまり2足ならぬ3足のわらじを履いていらっしゃるスーパーレディなんです。日々お忙しいでしょうね。
 
いやいやー、忙しいのはみんな一緒ですからね。元気で生かしてもらって、働けるのはありがたいんでね、お天道様も見ておられるし、頑張らんといけんですよね。
 
 
◆今日は弁護士として「相続」についてお話しいただきます。ではよろしくお願いします。
 
今日は、相続に関する法律相談ということでお話させていただきますけども、法律相談にいらっしゃる方は、ご親族を亡くされてからいらっしゃる方がほとんどですけども、相続が発生する前にご自身の相続が不安になっていらっしゃる方や、ご両親に相続が発生したらどうなるかということが気になって相談にいらっしゃる方など様々な方がいらっしゃいます。なので、相続発生の前と、相続発生後とで、段階を分けてご紹介していきたいと思います。第一回目の今回は、相続が発生する前のご相談についてお話していきたいと思います。まさに転ばぬ先の知恵っちゅうことになります。相続が発生する前のご相談としては、①相続の概要を知りたい、②遺言書を作成したいというご相談があります。
 
 
◆今日のテーマは、『相続発生前のご相談』ということですね。
 
はい。まず、①相続の概要ですけども、「相続」というのは、人が亡くなったときに、その人が持っていた財産・権利・義務を特定の人が引き継ぐことをいいます。相談者の中には、「父は死んだが、相続はまだしてない」などとおっしゃる方もいます。が、相続は、人が亡くなったら自動的に生じるものとなります。そして、呼び方ですが、死亡した人を「被相続人」、被相続人の財産・権利・義務を承継する人を「相続人」と呼びます。話しているうちに、逆に理解されているなと思う方も少なくありません。立場が全くことなりますので、呼び方に慣れて頂きたいと思います。
 
 
◆亡くなった人が「被相続人」、亡くなった人の財産・権利・義務を受け継ぐ人が「相続人」ですね。
 
そうです。それで、相続が発生すると、法定相続人は、法定相続分の割合に応じて相続分を取得することになります。もっとも、相続が発生した場合に必ず遺産を相続しなくてはならないとすると、被相続人が借金ばかり負っていた場合に、法定相続人に不測の事態となってしまいます。そこで、民法は、法定相続人が相続するかどうかについて「単純承認」、「限定承認」、「相続放棄」という3つの手段を用意してまして、相続が開始
されたこと、つまり、その人が亡くなったことを知ってから3ヶ月の間に、どの方法をとるかを決めるように規定しています。
 
 
◆「相続放棄」という選択肢もあるんですね。
 
そうです。最初に、単純承認は、プラスの財産も、マイナスの財産もすべて相続することを言います。相続の開始を知ってから3ヶ月経っても「限定承認」や「相続放棄」の手続きを行わないときや、遺産を使っちゃうと単純承認したとみなされます。遺産で被相続人の債務を弁済した場合も同じです。なので、単純承認するかどうか迷っているときは、これらのことに注意してください。次に、限定承認は、被相続人の遺産がプラスになるか、マイナスになるか分からないときに行うものですが、相続人全員で家庭裁判所に申立てを行わなければならず、また、遺産目録を作成する必要があるなど、手続きが煩雑なので、あまり利用されていません。最後に、相続放棄ですが、相続放棄をすると、その相続人は、はじめから相続人でなかったことになります。遺産に借金が多い場合にしますが、相続が発生したことを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所に申立てを行う必要があります。この3ヶ月の期間は、裁判所に申し出れば、伸ばすことができます。
 
 
◆相続は、人が亡くなったら必ず生じるもので、相続人は相続を「単純承認」するか「限定承認」か「相続放棄」かを決めなければならないということですね。
 
そうです。②次に、遺言に関するご相談ですが、普段はよく「ゆいごん」と言いますよね。ゆいごんは広い意味で使われます。最後のビデオメッセージなどもゆいごんです。しかし、法律上は「いごん」と呼んで、法律上の効力が認められるものを、民法で規定して、厳格な要件を設けてゆいごんとは区別しています。遺言は、自筆証書、公正証書、秘密証書など、いくつか種類がありますし、遺言は一度しか作れないものでもありません。好きな方は、しょっちゅう書き換えられる人も。なので、被相続人の亡くなった後、複数の遺言が出てくることがままあります。その場合には、日付が一番新しいものが有効となります。
 
 
◆我々がよく言う「ゆいごん」は、法律上では「いごん」と言い、区別されているんですね。また、種類も色々とあるんですね。
 
一番なじみがあるのは、手書きで作成する自筆証書遺言ですよね。もともとは、全文を自分の手で書かなくてはならなかったのですが、最近40年ぶりに相続法が改正されて、財産の目録はパソコンで打ち出したものを添付したり、預貯金はコピーを添付したりで済むようになりました。また、法務局で保管してもらえる制度も出来たので、自宅で保管して紛失したり、偽造
変造される不安がなくなりましたし、そもそも遺言があるかどうかを相続人が確認することも楽になりました。ただ、日付、署名、押印、など、有効になるための細かい要件がありますので、せっかく書いた遺言が無効にならないよう、注意が必要です。その点の心配がないのは、公正証書遺言です。作成費用はかかりますが、遺言は公正証書遺言がお勧めです。
 
 
◆リスナーの皆さん、今日のお話、いかがしたか?丁寧な説明で分かりやすかったと思います。今日は「相続の概要」と「遺言書」について学びました。有近さん、次回のテーマは何でしょうか?
 
次回は、『相続発生後のご相談』というテーマでお話ししたいと思います。
 
 
◆有近さん、次回もよろしくお願いします。
 
よろしくお願いします。

生前整理に遠慮はいりません
2022/11/06放送
出演者
株式会社ポータルハートサービス 代表取締役社長 篠田 直美 さん

◆今週も株式会社ポータルハートサービス 代表取締役社長 篠田 直美 さんにご出演いただきます。篠田さん、よろしくお願いします。
 
よろしくお願いします。
 
 
◆先週は『自分の遺品整理を想像してみよう』というテーマでお話しいただきました。「家族は常々もしもの時に遺品をどうしたいのかを聞いておきたいと思っている。」ので、「生前に出来るかぎり自分で整理するとともに家族と会話し、考えを伝えておくことが大切。」とのことでしたね。今週のテーマは、『生前整理に遠慮はいりません』ということですが、早速、お願いします。
 
はい。以前に比べて「終活」や「生前整理」を前向きに取り組む方が増えています。
 
 
◆増えていますか?良いことですね。
 
はい。確実に増えています。そのこと自体は良いことなんですが、私が感じることは、皆さん 家族や周囲に遠慮し過ぎではないかということです。先日もこのようなご相談がありました。広い一軒家に所狭しと物が詰まっているため、家族に迷惑が掛からないよう今の内に片付けたい。でも家族の手を借りるのは申し訳ないし、業者に依頼するのは恥ずかしい。片付けたい気持ちはあってもどうしたらいいのか分からず、数年経過していました。
 
 
◆片付ける意志はあるのに、家族に遠慮したり、業者に依頼しにくい為、数年が経ってしまったということですか。これは残念なことですね。
 
そうなんです。自分のために誰かの手を煩わせるのは申し訳ないと思う気持ちは理解できますが、もっと周囲に頼ってください。相談してください。前向きに行動しようとする方を応援したいし、出来る範囲でお手伝いしたいと家族も思っているはずです。
 
 
◆そうです。家族は出来る限り本人の希望通りにしてあげたいとの想いが強いものですからね。
 
また、私たちのような業者に遠慮なんて全く必要ありません。それが仕事ですから。皆さんが「恥ずかしい」と思われるような現場も、私たちにとっては「普通」ですのでご遠慮なくご相談ください。業者選びに不安な方は信頼できる方に聞いたり、行政に問い合わせてみてください。
 
 
◆篠田さん、5月に出演された時、「遺品整理の現場でのご遺族の様子は、悲しんでいらっしゃる方より、大量の遺品・ゴミの山を前に途方に暮れておられたり、怒っておられる方がはるかに多い。」と言われてましたよね。
 
その通りです。私たちはそういう現場を何度も見ていますから、「恥ずかしい」と思われることは全くありません。遠慮なく私たち業者に相談していただきたいです。
 
 
◆経験豊富ですからね。是非相談してみてください。
 
優しくて思いやりのある方は、どうしても遠慮しがちです。そんな時は極端に考えてみてください。自分の遺品整理の時に、お金を残すか、不用品を残すかどちらがいいですか?片付けには必ず処分費用などが発生します。その費用を自分が払って今片付けるか、片付けを放置し後に家族が払うかのどちらかです。
 
 
◆それは断然今片付ける方が良いでしょう。何より自分の気持ちがスッキリしますし、家族も後に大量の遺品・ゴミの山を見たくはないでしょう。
 
家族はお金よりも思い出を残して欲しいと思っています。
 
 
◆素晴らしい言葉が出ましたね。そう考えると「生前整理」はひとつの思い出づくりかもしれませんね。整理品を通して聞いたことのない親のエピソードやその当時の世相・想いの数々を知ることが出来るかもしれませんし、会話すること自体が思い出になりますよね。
 
「生前整理」は思い切って捨てることも必要ですが、ヤスベェさんが言われるように思い出づくりにもなりますね。
 
 
◆多くの「生前整理」「遺品整理」の現場を社長という立場でありながら今なお経験され続けていらっしゃる篠田さんから、最後にお伝えしたいことはありますか?
 
遠慮なく周囲に相談しながら生前整理として半分を片付け、残りの半分を遺品整理として遺族の方に片付けて貰えば、どなたにも負担が掛かり過ぎることなくスムーズかなと思います。
 
 
◆そうですね。「生前整理」は遠慮なく周囲の方に相談しながら行うことが大切ということですね。篠田社長、今日も大切なお話、ありがとうございました。
 
ありがとうございました。