クマの「緊急銃猟」可能に 改正法受け県が市町職員対象に研修会
全国でクマによる人身被害が相次いだことを受け、銃でクマなどを捕獲する際の決まりを見直した「改正鳥獣保護管理法」が今月1日に施行されました。
県庁ではきょう(17日)、県や市町の担当者を対象とした研修会が開かれました。
県が開催した研修会には鳥獣対策に関わる市町の職員らが参加しました。
市街地にクマなどが出た場合、これまではハンターが猟銃を使用できるのは警察官が命令した場合などに限られていましたが、今回の法改正で、緊急性があり、住民の安全確保ができるなど一定の条件を満たせば「市町村の判断」で、ハンターに銃による捕獲を委託する「緊急銃猟」ができるようになりました。
「緊急銃猟」を行う場合、通行制限や住民避難の範囲、職員の役割分担、クマが移動した際の想定などを事前に調整する必要があり、研修会では県が体制案などをまとめたマニュアルが配布されました。
(県自然保護課山田 隆信主幹)
「なかなか安全確保ができず対応できないケースもあるかと思います。自分たちの市町どういったところが緊急銃猟の対応となりそうか想定していただいて、実際の現場での対応力を上げていただけるようにしていただくしかないのかなと」
県内では昨年度クマの目撃件数と捕獲頭数が過去最多となり、人身被害も3件発生しています。
県では今後、職員を対象に市街地にクマが出没した想定で机上訓練も行うことにしています。