■交際相手宅に火をつけた罪で女に実刑 懲役5年6か月【徳島】(徳島県)
交際相手の男性の家に火をつけたとして、現住建造物等放火の罪に問われた女の裁判で、徳島地裁は7月23日、被告に懲役5年6か月の実刑判決を言い渡しました。
判決を受けたのは板野町の無職の女・60歳です。
起訴状などによりますと、被告の女は2024年10月、交際相手の男性と同居していた木造2階建ての民家で、灯油がしみ込んだキッチンマットに火を付け、台所や和室の床、壁、天井など約47平方メートルを焼いた「現住建造物等放火の罪」に問われていました。
23日の判決公判で、徳島地裁の沖敦子裁判長は「男性の態度が冷たいと考え、そのあてつけに本件犯行に及んだ 身勝手かつ短絡的な動機に同情の余地は乏しい。非現住建造物等放火の前科もあり、再犯のおそれも否定できない」などとして、女に懲役5年6か月の実刑判決を言い渡しました。
求刑は懲役6年でした。
(07/23 18:22 四国放送)
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