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金融庁 いわき信用組合による反社への多額の現金提供を認め行政処分(福島県)



金融庁はいわき信用組合に対して、11月17日から12月16日までの1か月間、新規顧客への融資業務を停止するよう命令を出しました。

行政処分によりますと、遅くとも平成4年頃から、組合に対する反社等からの度重なる不当な要求が繰り返され、これらに応じて資金提供を行っていた旨の説明が得られたということです。

金融庁が検証を行ったところ、組合では少なくとも@反社等に対して多額の現金の提供を行っているほか、A反社等が所有する法人に対する融資B反社等の親族に対する融資C反社等から紹介を受けた者に対する融資を行った事案が認められたとしています。


(10/31 16:22 福島中央テレビ)

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