■「組織的かつ職業的な犯行」営利目的で大麻草を栽培した男に執行猶予付きの有罪判決(福島県)
営利目的で大麻草を栽培した事件で実行役の男に執行猶予付きの有罪判決が言い渡されました。
大麻草栽培規制法違反の罪で判決が言い渡されたのは、東京都江戸川区に住む31歳の男です。判決によりますと、男は複数人と共謀して、2024年1月から12月までの間、営利目的で千葉県や茨城県の室内で516株の大麻草を栽培しました。
4日の判決公判で島田環裁判長は「組織的かつ職業的な犯行」とした一方、「被告の関与は指示役からの指示に応じた従属的なもの」として懲役3年、執行猶予5年、罰金50万円の有罪判決を言い渡しました。
(09/04 14:52 福島中央テレビ)
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