■職員互助会の積立金を私的流用 下郷町職員を懲戒免職処分(福島県)
下郷町の職員が職員互助会の積立金、約330万円を私的に流用したとして、懲戒免職処分になりました。
懲戒免職処分されたのは、下郷町の総務課に勤務する38歳の男性主査です。
町によりますとこの男性主査は、2022年10月から2025年4月までの間に、事務局として担当していた職員互助会の金融機関の口座から積立金約330万円を無断で引き出して、私的に流用していました。
本人の人事異動に伴う後任への業務引継ぎが滞っていたことから、調査をしたところ私的な流用が明らかになりました。
調査に対しこの男性主査は、無断で引き出した金はクレジットカードの返済にあてたと答えているということです。
互助会の通帳と印鑑はこの男性主査がひとりで管理していて、通帳は引き出した記録がわからないよう処分されていました。
互助会の役員会では、無断で引き出した積立金は全額弁済されていることから、刑事告訴はしないという考えです。
今回の不祥事を受けて互助会の理事長である町長が減給100分の2、2か月、副町長が減給100分、1か月の処分を決めています。
(10/31 17:35 福島中央テレビ)
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