■【客引き禁止】盛岡市が罰則付き条例制定へ 市内大通の約600メートル区間で客引きなど4つの行為禁止 12月全面施行目指す(岩手県)
盛岡市は27日、大通商店街の一部で『客引き』を禁止する罰則付きの条例を制定する方針を明らかにしました。
この方針は、27日開かれた盛岡市議会の全員協議会で示されました。
市の条例案では、客引きや、従業員の勧誘など4つの行為を禁止。対象は、風営法や、県の迷惑防止条例による規制の対象に含まれない居酒屋やカラオケ店などです。
市は違反者に対して「指導」、「勧告」、「命令」を行うことができ、「命令」に従わなかった場合は、5万円以下の過料が科せられるほか、氏名や住所などが公表できるとしています。
禁止される区域は、盛岡市大通1丁目の「県産業会館」から大通3丁目の「県金属工業会館」までのおよそ600メートルの区間です。
現在、岩手県内では、県の条例で衣服をつかむなど、悪質な客引きを禁止していますが、行為そのものは認められています。
客引きが悪質化している現状を受け、盛岡大通商店街協同組合は、商店街での客引きを禁止する条例の制定を市に求めていました。
市はことし12月の全面施行を目指し、市議会の9月定例会に条例案を提案する予定です。
(05/27 18:44 テレビ岩手)
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