■反原発団体側が求めていた中国電力社長への尋問は却下〜上関原発めぐる中電vs祝島裁判で地裁岩国支部(山口県)
中国電力が上関町祝島の反原発団体を相手取り上関原発建設に向けた調査を妨害しないよう求めている民事訴訟の第16回口頭弁論が30日、山口地裁岩国支部で開かれました。
反原発団体側が求めていた中国電力の中川賢剛社長への尋問は却下されました。
この裁判は中国電力が「上関原発を建てさせない祝島島民の会」を相手取り上関原発建設予定海域で計画しているボーリング調査などを妨害しないよう求めるものです。
中国電力は2019年以降、3度、海のボーリング調査に着手しようとしましたが、島民の会の会員らが海域に船を出すなどしたため実施を見送ってきました。
反原発団体側は,海上ボーリング調査は上関原発だけではなく調査結果を使用済み核燃料の中間貯蔵施設の建設のために利用すると主張。
「中国電力は原子炉設置許可申請の手続きを進める意思を喪失したと考えるべき」として立証するために中国電力の中川賢剛社長を原告代表者として尋問することを求めていました。
一方、中国電力側は「根拠のない憶測と独自の解釈に基づくものに過ぎない」として中川社長への尋問は不要と主張していました。
30日の第16回口頭弁論で山口地裁岩国支部の小川暁裁判長は「原発であろうと中間貯蔵施設であろうと重大な施設に関係することであり供述証拠で決せられるものではなく 書証によって判断されるもの」「主張、立証は尽くされているため尋問の必要性は欠く」として反原発団体側が求めた尋問を却下しました。
この決定に対し反原発団体(上関原発を建てさせない祝島島民の会)の木村力代表は「もともとないだろうと思っていた。感想ということもない。(法廷に)出て説明してほしいと思っている。ショックはない」、中国電力側は「中川の当事者尋問の採否に関する当社の従来の主張が認められたものと考えている」とコメントしています。
裁判は次回、2026年1月29日に最終弁論が行われ、今年度内に判決が言い渡される予定です。
(10/30 19:54 山口放送)
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