■柳井市の自宅で娘の首を両手で絞め殺害しようとした女の裁判員裁判 検察側は懲役3年を求刑(山口県)
柳井市の自宅で娘の首を両手で絞め殺害しようとした女の裁判員裁判がこの3日間行われ結審しました。
検察側は女に懲役3年を求刑しました。
殺人未遂の罪に問われているのは柳井市の40歳の無職の女です。
起訴内容などによりますと被告は2024年10月柳井市の自宅で当時8歳の娘の首を両手で絞め殺害しようとしたとされています。
5日の公判で、検察は被告が死亡させる危険性があると分かった上で「終わらせたい」という思いから犯行に及び大好きな母から殺されかけた被害者の苦痛は極めて大きいと指摘しました。
一方で被告は夫のギャンブルやいずれも障害をもつ5人の子どもの育児にストレスを抱えていて酌量の余地がある、とも述べました。
殺人未遂罪は死刑または無期もしくは5年以上20年以下の 懲役を科すことが定められています。
ただ、今回は被告が自ら犯行を途中でやめる「中止犯」が成立し減刑されるため検察は懲役3年を求刑しました。
一方、弁護側は被告は本来子どもを愛し、育児や家事にまじめに取り組む人物で、殺意はなくストレスによる突発的な犯行だということ。
自分で119番通報し自首が成立するとして執行猶予付きの判決が相当と主張しました。
判決は9月10日に言い渡されます。
(09/05 19:41 山口放送)
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