■パワハラ自殺「予見できたはず」 元上司に賠償の5割の約5500万円支払い命じる(熊本県)
パワハラで自殺した消防士の賠償金をめぐる裁判で、熊本地方裁判所は当時の上司に対しおよそ5500万円の支払いを命じました。
この裁判は「上司からパワハラを受けた」と書き置きを残して自殺した上益城消防組合の男性消防士の遺族に支払われた約1億1000万円の賠償金をめぐるものです。
賠償金を支払った消防組合は「パワハラにより自殺に至ることが予見できたはず」として、国家賠償法の「求償権」に基づいて元上司に賠償金の一部にあたる8800万円の支払いを求める裁判を起こしました。
17日の判決で、熊本地裁は「パワハラによって自殺することは予見できたはず」としました。
一方で「消防組合は元上司に注意や指導、研修など適切な処置を行っておらず、5割の限度で求償権の行使ができるにとどまる」として、元上司に対し約5500万円の支払いを命じました。
(07/18 12:47 熊本県民テレビ)
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