■同僚の隊員の金を盗み陸上自衛隊員が懲戒免職(熊本県)
同じ部屋の隊員から現金を盗んだとして陸上自衛隊員が懲戒免職処分となりました。
懲戒免職になったのは、第8師団・北熊本駐屯地で物資の補給などを行う第42即応機動連隊所属の27歳の3等陸曹です。
第8師団によりますと、3等陸曹は去年8月、休日に駐屯地内の宿舎で同じ部屋の隊員のロッカーから現金1万6000円を盗んだということです。
(06/07 12:01 熊本県民テレビ)
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