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「旧優生保護法」補償金 岩手弁護士会が電話相談 岩手県内でも400件以上の強制不妊手術(岩手県)



 旧優生保護法で強制不妊手術を受けた被害者らに、新たに補償金を支給する法律が17日施行されます。岩手県内でも強制不妊手術が400件以上行われており、法律施行に合わせ、岩手弁護士会が16日、電話相談を行いました。

 電話相談は、17日からの施行を前に、全国一斉で行われました。旧優生保護法は、1996年まで障がいなどを理由に本人の同意なく、不妊手術や人工妊娠中絶を強制した法律で、県によりますと、県内では少なくとも478件の手術が行われたということです。

 2024年7月の最高裁判決を受けて成立した新たな法律は、不妊手術を受けた被害者本人に1500万円、配偶者に500万円を支給するもので、17日施行されます。

岩手弁護士会 小笠原基也弁護士
「重度の障がいをお持ちの方などは、ご自身が声を上げられない方もいらっしゃると思う。 そういう人は、御親族やそれをサポートしている福祉関係者の 方々そちらの方からも聞いてもらえればと思う」

 岩手弁護士会では今後も、019-653-3310で電話相談を受け付けています。

(01/16 16:22 テレビ岩手)

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