■感染性の病気で休暇中「777の日にパチンコ」男性消防士が減給処分(熊本県)
病気休暇中にパチンコをしたなどとして、熊本市東消防署の20代の男性消防士が減給処分となりました。
この消防士は6月18日から7月12日まで感染性の病気で休暇を取得したものの、7月7日に3時間にわたってパチンコをしていたということです。消防士は休暇明けにパチンコ店に立ち寄った事を上司に報告しましたが「パチンコはしていない、病院に行く途中に寄っただけ」と話し、嘘の報告をしたとして3か月間の減給処分となりました。
この日にパチンコをした理由について消防士は「令和7年7月7日と7が並ぶ縁起の良い日だったから気になった」と説明しているということです。
(09/09 18:23 熊本県民テレビ)
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