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川辺川ダム 土地収用法に基づく収用事業の認定を申請(熊本県)



国が2027年度の着工を目指す川辺川ダムをめぐり、九州地方整備局が16日、土地収用法に基づく収用事業の認定を国土交通大臣に申請しました。


認定されれば、県収用委員会に対し取得していない事業用地の収用を求める裁決の申請をできるようになります。今回の認定申請について川辺川ダム砂防事務所は、所有者が判明していない土地などの工事に着手するためのもので、認定後も任意の用地取得に努めたいとしています。なお、今年4月末時点でダム建設に関わる99%の用地取得が完了しているということです。


また、川辺川ダム建設をめぐっては、国交省が流域の漁業権を持つ球磨川漁協に漁業補償の本格的な交渉を申し入れていることがわかりました。関係者によりますと、話し合いは6月中旬にも始まる見込みです。

(05/19 19:28 熊本県民テレビ)

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